【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】使わなくなった利用券は返却が必要ですか? 【FAQ ID 9513781673103】 2024年04月12日 08:53 更新 令和6年度より、利用券の返却は不要となりました。不要になった場合は、ご自身で処分していただきますようお願い致します。 ただし、利用券の第三者への譲渡・換金はできません。 関連記事 期日までに本を返しに行けない時はどうすればよいですか 一般介護予防事業は、訪問型・通所型サービスや予防給付サービスとの併用は可能か。 児童手当の法改正について教えてください グラフィック基礎講習会について教えてください 「古着(衣服)」は何ごみで捨てればいいですか?