前年度から就学援助に認定されている場合は、新年度の認定時期(8月頃)まで「みなし認定」として給食費の支払を猶予します。引き続き、認定された場合は学校給食費は徴収しません。
新年度の初回審査で認定されなかった場合(書類不備による認定保留などを含む)は遡って4月分から給食費をお支払いいただきます。
その際、猶予分は口座振替ができないため、本市から送付する納付書でお支払いください。
【関連リンク】
公会計化制度の概要は、学校給食の公会計化のページをご確認ください。
前年度から就学援助に認定されている場合は、新年度の認定時期(8月頃)まで「みなし認定」として給食費の支払を猶予します。引き続き、認定された場合は学校給食費は徴収しません。
新年度の初回審査で認定されなかった場合(書類不備による認定保留などを含む)は遡って4月分から給食費をお支払いいただきます。
その際、猶予分は口座振替ができないため、本市から送付する納付書でお支払いください。
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