【市県民税特別徴収】従業員が神戸市以外の住所へ転居した場合、住民税(市県民税)の特別徴収に関して事業所が行う手続きはありますか。 【FAQ ID 8579732940175】 2023年12月15日 01:16 更新 転居に伴う住民税(市県民税)の手続きはありません。ただし、給与支払報告書の提出先は、提出する年の1月1日時点に従業員が居住している市町村となりますので、ご注意ください。 関連記事 【市県民税特別徴収】特別徴収関連書類の提出先はどこですか。 【市県民税特別徴収】事業所で雇用している従業員の住民税(市県民税)の徴収方法を特別徴収から普通徴収に変更したいのですが。 【市県民税特別徴収】現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか? 住民票が神戸市にありませんが、神戸市から住民税(市県民税)が課税されているのはなぜですか? 公的年金等には何が含まれますか。