【市県民税特別徴収】神戸市に住民税(市県民税)を払っている従業員が、他市に転居しました。事業所から提出する給与支払報告書の提出先はどこですか。 【FAQ ID 8535083970703】 2023年12月14日 02:40 更新 住民税(市県民税)の課税地は、給与支払報告書を提出する年の1月1日時点の居住市町村です。1月2日以降に転居した場合は、転居前の市町村へ提出してください。 関連記事 【市県民税特別徴収】事業所に神戸市からの総括表が届いていませんが給与支払報告書の提出はできますか。 【市県民税特別徴収】事業所の提出する給与支払報告書を期限までに提出できなかったのですが、どのようにすればよいですか。 【市県民税特別徴収】特別徴収にかかる市県民税を納入できる金融機関はどこですか。 【市県民税特別徴収】納期限内に納入するのを忘れていました。納期限を過ぎていても納入書は使用できますか。 【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、特別徴収になるはずの従業員の名前がありません。切替依頼書は提出しています。