- 隣の人の話し声や空調機の音などの生活騒音(人が生活することによって発生する一般家庭からの騒音)は、法令による規制はありません。
- 市による仲裁やあっせんは行っておらず、生活騒音を出している方、その被害を受けている方、近隣のみなさんの話し合い、協力などにより解決していただく必要があります。
- なお、問題解決の糸口やきっかけを見つける場として、区役所や市役所で法律相談を実施していますので、ご利用ください。
<区役所での法律相談の案内>
https://www.city.kobe.lg.jp/a63551/kurashi/sodan/window/siminsoudan02.html
<市役所での法律相談の案内>https://www.city.kobe.lg.jp/a63551/kurashi/sodan/window/siminsoudan01/index.html