確定申告は住民税(市県民税)の申告を兼ねていますので、神戸市へ改めて申告書を提出する必要はありません。税務署で申告された内容に基づいて住民税(市県民税)も所得税とは別に課税されます。なお、土地・建物を売った利益に対する住民税(市県民税)は、その売却のあった翌年に次のいずれかの方法により、納めていただきます。
- 自分で納める方法=6月中旬にお送りする納税通知書により年4回(6月、8月、10月及び翌年1月)に分けて金融機関等で納めてください。
- 給料から差し引く方法=6月から翌年5月までの12ヶ月間、毎月の給料から差し引きます。
なお、給料のある人が1の方法により納めたい場合は、その旨を確定申告に記載してください。