・前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方が非課税となります。
35万円×(本人+同一生計配偶者※+扶養親族数)+10万円+21万円
ただし、21万円は同一生計配偶者※または扶養親族がいる場合のみ加算します。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の方です。
(例)
単身の場合、以下の収入金額を下回る方が非課税となります。(合計所得金額が45万円以下になる方)
・給与収入のみで収入金額が100万円以下の方
・年金収入のみで収入金額が155万円以下の方(65歳以上の場合)
・年金収入のみで収入金額が105万円以下の方(65歳未満の場合)
同一生計配偶者か扶養親族が1名いる場合は、以下の収入金額を下回る方が非課税となります。
(合計所得金額が101万円以下になる方)
・給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
・年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上の場合)
・年金収入のみで収入金額が1,713,333円以下の方(65歳未満の場合)
所得金額と収入金額の違いについては収入金額と所得金額の違いをご確認ください。
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