Q1.「内水の氾濫による浸水想定区域」は具体的に何を表示していますか?
A1.100年に1回程度の確率の豪雨が生じたときに、内水氾濫によって、交通の支障となるような概ね深さ20cm以上の浸水が発生すると想定される区域を表示しています。
Q2.「内水の氾濫による浸水想定区域」に我が家が含まれていますが、どのように気をつけたらよいですか?
A2.浸水深が20cm以上になると、乗り物での移動が困難になり、徒歩での移動にも支障が出ます。内水氾濫は降雨から浸水が生じるまでの時間が短いため、早めに避難していただくように心掛けてください。
また、地下空間や周囲よりも地盤が低いアンダーパスなどでは溢れた水が溜まりやすく、浸水深が深くなってしまうため、大雨の際には特に注意してください。
Q3.「内水の氾濫による浸水想定区域」の表示がない場所は、内水氾濫の心配はないですか?
A3.浸水深20cm未満の交通に支障のない程度の浸水はより広範囲で生じることが想定されます。また、より強い豪雨が生じた場合には、さらに広い範囲で内水氾濫による浸水が生じる可能性がありますので、その際には早めに避難していただくよう心掛けてください。
Q4.「内水の氾濫による浸水想定区域」は水防法に基づいて表示しているのですか?
(宅地建物取引業法にかかる説明義務はありますか?)
A4.現在掲載している「内水の氾濫(雨水出水)による浸水想定区域」は建設局下水道部が独自に浸水シミュレーションを実施して、浸水範囲を想定し、市民の皆様にお知らせしているものです。従って、水防法に基づいて掲載しているのではなく、宅地建物取引業法の重要事項説明の義務にも当たらないと考えています。
Q5.高潮に関するハザードマップは掲載しないのですか?
A5.水防法に基づき、兵庫県が大阪湾沿岸部(兵庫県)を水位周知海岸に指定する予定となっています。指定した海岸において高潮浸水想定区域を指定することとなっておりますので、兵庫県から公表される情報を踏まえて、適切にお知らせしていきます。
なお、兵庫県では参考に想定最大規模の高潮にかかる浸水想定区域図を2019(令和元)年9月に公表しています。兵庫県ホームページ「兵庫県CGハザードマップ」で閲覧可能です。
Q6.土砂災害警戒区域とは何ですか?
A6.土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れがある区域について
(1)危険の周知
(2)警戒避難体制の整備
(3)住宅の新規立地の抑制
(4)既存宅地の移転促進等のソフト対策を推進しようとするもの
で、兵庫県が基礎調査を行い知事が指定します。
「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」は、土砂災害の恐れがある区域です。また、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民などの生命または身体に著しい危害が生じる恐れがある区域は、「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」となります。
Q7.土砂災害警戒区域に指定されるとどうなりますか?
A7.土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されると神戸市が警戒避難体制の整備とハザードマップなどによる住民への周知を行います。また、宅地建物取引業者が宅地または建物の売買をする場合は、警戒区域内である旨を重要説明事項として説明することが義務付けられます。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されると特定の開発行為に対する許可制や建築物の構造規制、建築物に対する移転等の勧告などが行われます。
指定された区域は兵庫県のホームページでも確認いただけます。
Q8.今後、土砂災害(特別)警戒区域が新たに指定(解除)される事がありますか。
A8.土砂災害警戒区域は、土砂災害防止法に基づき概ね5年ごとに区域の見直しを行うこととなっています。兵庫県では令和5年度から、地形改変が見られる箇所を中心に、区域の見直し作業を進める予定ですので、新たな指定の可能性はあります。また、対策工事が行われた場合は、レッドゾーンが解除される事もあります。
【関連リンク】
くらしの防災ガイド(神戸市HP)
「くらしの防災ガイド」について教えてください(全般・洪水)
「くらしの防災ガイド」について教えてください(地震・津波)
「くらしの防災ガイド」について教えてください(避難)
【問い合わせ先】
・くらしの防災ガイド全般、土砂災害 建設局防災課
・洪水 建設局河川課
・内水はん濫 建設局下水道部管路課
・高潮、津波 港湾局海岸防災課
・ため池 経済観光局農政計画課
・地震、避難 危機管理室