①本人が感染者になった場合、医師や保健所の指示により登校園可能(治癒)となるまでの間、登校園できません。
②発熱等の風邪の症状がみられる場合(ワクチン接種後の発熱等も同様)
・該当者が本人の場合、症状がなくなるまで登校園できません。
・該当者が同居者の場合、登校園できます。
③発熱等の風邪の症状により検査をする場合
・該当者が本人の場合、検査結果(陰性)が出るまでの間、登校園できません。
・該当者が同居者の場合、登校園できます。
④濃厚接触者になった場合
・該当者が本人の場合、感染者と最後に濃厚接触をした日の翌日から5日間、登校園できません。
ただし、2日目及び3日目に抗原定性検査キットで陰性が確認できた場合、3日目から登校園できます。
・該当者が同居者の場合、登校園できます。
⑤本人がけが等で入院するために検査をする場合、同居者は登校園できます。
※「検査」とは、PCR検査・抗原検査のことです。
※あくまで原則であり、場合によっては適用されないこともあります。
※これ以外の場合は、学校園にお問い合わせください。
【関連リンク】
コロナ禍の学校園運営ー「お子様本人及び同居家族の状況ごとの登校園の考え方」(教育委員会事務局健康教育課)
https://www.city.kobe.lg.jp/a54017/20223gakkikaishi.html
療養者フォローアップガイド(健康局保健所)
https://www.city.kobe.lg.jp/a97852/covid-19_guide.html