Q1.前年の所得が0円のため、市県民税の申告をしていません。どうすればいいですか。
A1.申請する要件が「総所得の合計が基準額以下である」場合、審査にあたって所得の確認が必要となるため、前年の所得が0円であっても、申告する必要があります。各区役所市税の窓口もしくは新長田合同庁舎で市県民税の申請を行い、所得証明書をご提出ください。
Q2.令和4年1月以降に神戸市に転入してきた場合、所得証明書はどうすればいいですか。
A2.所得データは1月1日現在の住所地の市町村が保持しています。1月以降に転入された場合は、神戸市にデータがありませんので、前住所地の役所にお問い合わせのうえ、そちらで所得証明書を発行してもらいご提出ください。
Q3.所得証明書を提出する場合、扶養家族の分の所得証明書は必要ですか。
A3.原則、18歳以上の方全員の所得証明書が必要です。
例外として、扶養している方の所得証明書に「控除対象配偶者 有」や「一般扶養■人」など扶養控除の対象人数等が記載されている場合は、扶養されている方の証明書は必要ありません。
Q4.なぜ源泉徴収票は証明書として使えないのですか。
A4.源泉徴収票は、1つの会社での給与支払い内容しか確認できず、複数の会社等に勤めている場合にはその方の全ての所得が分からないため、所得証明書の提出をお願いしています。
Q5.なぜ確定申告書は証明書として使えないのですか。
A5.確定申告書では税務署に申告した内容しか確認できず、記載どおりの収入があることを税務署が証明したものではありません。また、確定申告の後に修正があってもその確認ができませんので、所得証明書の提出をお願いしています。
【関連FAQ】
【関連URL】
就学援助(新入学児童生徒学用品費)の入学前支給について
https://www.city.kobe.lg.jp/a80876/kosodate/shien/scholarship/enter/pre-entrance.html