Q1.祖父母(または他の親族など)と同居していますが、生計は別にしていて別世帯です。申請書には全員記入しないといけないのですか。
A1.住民登録の世帯によらず、同居している方は全て同一生計として審査します。祖父母(または他の親族など)も含めて記入してください。例外的に「電気やガスのメーターが別々である」あるいは「玄関が別々の二世帯住宅である」場合は、別生計とみなしますので、そのことが確認できる書類(間取り図やそれぞれの世帯宛の電気やガスの請求書のコピーなど)を提出してください。
Q2.子どもの保護者は別に住んでおり、祖父母と生活している場合、祖父母は申請者となることができますか。
A2.親権のある方または未成年後見人が保護者(申請者)であり、保護者から申請していただくのが原則です。子どもに親がいれば、別居していてもその方が申請者となり、祖父母が申請者となることはできません。
Q3.子どもの両親がおらず、祖父母と生活している場合、祖父母は申請者となることができますか。
A3.親権のある方または未成年後見人が保護者(申請者)であり、保護者から申請していただくのが原則です。両親が亡くなっているなど子どもの親権者がいない場合、祖父母が未成年後見人となっていれば、祖父母は申請者となることができます。
Q4.単身赴任の父親や、仕送りをしている大学生がいます。申請書はどのように記入すればいいですか。
A4.単身赴任の方や仕送りをしている方については、同一生計となります。申請書に記入してください。所得が基準額以下である要件で申請する場合は、18歳以上の方については所得証明書の提出が必要です。
Q5.別居の祖父母を扶養に入れている場合、申請書への記入は必要ですか。
A5.必要です。
Q6.対象の子どもが双子の場合、それぞれで申請書を提出するのですか。
A6.世帯ごとでの申請ですので、1枚のみご提出ください。
Q7.申請書の提出締切を過ぎてしまった場合はどうすればいいですか。
A7.締切を過ぎた場合は審査できません。入学後に令和5年度の就学援助を申請し、年度当初から認定となった場合に限り、最初の就学援助費の支給日(7月末以降)に学用品費等と合わせて支給します。
Q8.申請後に家族構成が変わった場合、どうすればいいですか。
A8.「変更届」をご提出ください。18歳以上の世帯員が増えた場合は、所得証明書もご提出ください。
Q9.振込先は、変更できますか。
A9.「変更届」をご提出ください。ただし、振込先の変更ができる期間が限られていますので、ご希望に添えない場合もあります。
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就学援助(新入学児童生徒学用品費)の入学前支給について
https://www.city.kobe.lg.jp/a80876/kosodate/shien/scholarship/enter/pre-entrance.html