Q1.令和5年度に中学校へ入学します。対象になりますか。
A1.令和5年3月時点で神戸市就学援助を受けており、神戸市立中学校(港島学園後期課程を含む)または県立芦屋国際中等教育学校へ入学する児童の保護者は対象となります(生活保護受給者は除く)。手続きは必要ありません。
Q2.令和5年度に小学校へ入学します。対象になりますか。
A2.神戸市に在住し、神戸市立小学校(港島学園前期課程を含む)へ入学する子の保護者で、要件を満たしている場合は対象になります。
Q3.生活保護を受けている場合、支給の対象になりますか。
A33月時点で生活保護を受けている方は、生活保護費から新入学児童生徒学用品費にあたる金額が支給されますので、対象にはなりません。
Q4.生活保護と児童扶養手当の両方を受けている場合はどうなりますか。
A4.新入学児童生徒学用品費にあたる金額は生活保護費から支給されますので、対象にはなりません。
Q5.生活保護を申請中の場合はどうなりますか。
A5.生活保護が開始される前は「児童扶養手当受給」もしくは「所得基準以下」であれば支給対象となりますが、生活保護が開始され、生活保護費から新入学児童生徒学用品費にあたる金額が支給される場合は、対象外となります。
Q6.児童扶養手当を申請中の場合はどうなりますか。
A6.「所得基準以下」など他の認定理由に該当すれば認定可能です。所得が基準額をオーバーする場合には不認定となります。入学後に新年度(令和5年度)の就学援助を申請し、年度当初から認定となった場合に限り、最初の就学援助費の支給日(7月末以降)に学用品費等と合わせて支給していますので、そちらの方であらためて申請してください。
Q7.申請したいけれど、所得基準を満たしているか分かりません。
A7.あくまで目安ですが、
お勤めの方・・・令和3年分の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
自営業の方・・・令和3年分の確定申告書第一表の「所得金額」の「合計欄」
の金額が、その方の総所得に該当します。
給与・年金所得の方については、税制改正の影響を考慮し、総所得額から最大10万円控除されます。
家族全員の総所得額を合算すれば、基準を満たすかどうか確認ができます。
ただし、これらの書類は就学援助の申請には使用できませんのでご注意ください。
Q8.市外へ転居する予定でしたが、春休みに予定が変わり、神戸市立学校に入学することになりました。新入学児童生徒学用品費は支給されますか。
A8.入学後に令和5年度の就学援助を申請し、年度当初から認定となった場合に限り、最初の就学援助費の支給日(7月末以降)に学用品費等と合わせて支給します。
Q9.春休みに市外から転居し、神戸市立学校に入学する予定ですが、新入学児童生徒学用品費は支給されますか。
A9.入学後に令和5年度の就学援助を申請し、年度当初から認定となった場合に限り、最初の就学援助費の支給日(7月末以降)に学用品費等と合わせて支給します。
【関連FAQ】
【関連URL】
就学援助(新入学児童生徒学用品費)の入学前支給について
https://www.city.kobe.lg.jp/a80876/kosodate/shien/scholarship/enter/pre-entrance.html