回答
- 兵庫県外の国民健康保険または国民健康保険組合に加入している場合は、健康保険証と受給者証に加えて以下のとおり、医療機関の窓口で提示が必要です。
- 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合は、窓口では健康保険の自己負担(2~3割)を支払うこととなります。
- 健康保険の自己負担をした場合、後日払い戻し手続き(償還払い)ができます。
医療費の負担が少額のとき(高額療養費が発生しないとき)
医療機関等の窓口で提示するもの |
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医療費の負担が高額のとき(高額療養費が発生するとき)
医療機関等の窓口で提示するもの |
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払い戻し手続きに必要なもの
- 医療機関等が発行した領収書(保険診療点数など明細がわかるもの)
- 健康保険証
- 受給者証
- 通帳など振込先口座のわかるもの
注意 |
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高額療養費や附加給付が支給される方
- 「療養費等支給決定通知書」、または「療養費等支給状況証明書」
手続きするところ
- 各区役所保険年金医療課介護医療係
- 北須磨支所市民課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方)
- 北神区役所市民課窓口係(北区にお住まいの方は、北区役所および北神区役所で手続きできます)
- 玉津支所(西区にお住まいの方は、西区役所および玉津支所で手続きできます)
注意事項
- 他の公費による医療費助成(自立支援医療、難病、小児慢性特定疾病など)を受けることができる場合や、保険のきかない医療費や医療材料(差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料等)は、福祉医療の助成対象外となります。
- 高額療養費や附加給付の対象となる場合は、加入している健康保険組合(保険者)が発行する「療養費等支給決定通知書」、または「療養費等支給状況証明書」が必要になります。
- 原則として、医療費を医療機関などに支払った日の翌日から、5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。
お問い合わせ先
- 各区役所保険年金医療課介護医療係
- 北須磨支所市民課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方)