回答
- 加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)に対し、保険給付(療養費)の請求をしてください。
- 健康保険の給付決定後、お住まいの区の区役所・支所に申請することで、医療費の払い戻しを受けられます。
- 申請方法には、オンライン・郵送・窓口申請の3種類があります。
手続きの流れ
- 医療機関などからの請求金額を支払い、領収書を必ずもらってください。
- 加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)に対し、その領収書を添付して保険給付(療養費)の支給申請を行ってください。加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)に対し、領収書の原本を提出される場合は、提出前にコピーをお取りください。
- 加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)から「療養費等支給決定通知書」が手元に届いたら、以下の必要書類を持参の上、オンライン、郵送または窓口で申請してください。
手続きに必要なもの
【必ず必要なもの】
- 保険者が発行する「療養費等支給決定通知書」または「療養費等支給状況証明書」
- 医療機関などが発行した領収書、またはそのコピー(保険診療点数など明細がわかるもの)
【対象の方のみ必要なもの】
- 医師の意見書等のコピー(コルセットなどの補装具代の場合のみ)
【窓口申請の場合のみ必要なもの】
- 受給者証
- 通帳などの振込先口座のわかるもの
- 本人確認書類(受給者以外が申請する場合)
注意 |
|
手続きするところ
【オンライン申請(e-KOBEのリンク)】
【郵送申請(宛先)】
- お住まいの区の区役所・北須磨支所の介護医療係(住所)
【窓口申請】
- お住まいの区の区役所の介護医療係
- 須磨区にお住まいの方は須磨区役所及び北須磨支所でも手続きできます。
- 北区にお住まいの方は、北区役所及び北神区役所市民課窓口係でも手続きできます。
- 西区にお住まいの方は、西区役所および玉津支所で手続きできます。
注意事項
- 原則として、医療費を医療機関等に支払った日の翌日から、5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。ただし、加入されている健康保険組合(保険者)への療養費請求が時効到達等の理由によりできない場合は、5年以内であっても医療費助成の申請をすることが出来ません。
- 必ず健康保険組合(保険者)への療養費請求を行ったうえで、払い戻しの申請を行ってください。
お問い合わせ先
- 各区役所保険年金医療課介護医療係
- 北須磨支所保険年金医療課介護医療係
【関連リンク】