Q1.こどもの定期予防接種は、どのように受ければよいですか。
A1.全ての定期予防接種において、予防接種契約医療機関で接種できます。接種を受ける前に、医療機関に直接、ご予約ください。接種当日は、予防接種券、母子健康手帳、氏名・生年月日・住所の分かる本人確認書類(保険証、マイナンバーカードなど)を医療機関に持参して、接種を受けましょう。
Q2.予防接種契約医療機関を教えてください。
A2.市ホームページ[予防接種契約医療機関一覧]をご確認ください。
なお、医療機関によっては、予約状況やワクチンの供給状況などの理由によって接種ができない場合もあります。接種を受ける前に、医療機関へ直接お電話でご予約ください。
Q3. 予防接種券を持っていません。どうすればいいですか。
A3. 予防接種券は、妊娠届出時(母子健康手帳交付と一緒に)または転入の際に、住民登録のある区役所・支所の窓口でお渡ししています。(転入の際に母子健康手帳がなければ交付できません。) 紛失や転入などで予防接種券がお手元にない場合は、窓口交付、電子申請、郵送申請のいずれかで交付を受けられます。
●窓口交付の場合:母子健康手帳(過去の接種履歴が分かるもの)を持参して、住民登録のある区の区役所・支所の保健福祉課窓口で申請してください(即日発行可)。
●電子申請の場合:市ホームページの申請フォームから申請します(e-KOBEに登録が必要です)。必要事項を入力し、母子健康手帳の予防接種の記録ページの画像を添付して申請してください。申請完了後、約2週間程度で住民登録のある住所に予防接種券を郵送します。
●郵送申請の場合:市ホームページで、申請書をダウンロード・印刷し、必要事項を記入のうえ、母子健康手帳の予防接種の記録のページのコピーをつけて、神戸市保健所保健課に送付してください。申請受理後、約2週間程度で住民登録のある住所に予防接種券を郵送します。
申請書の送付先:〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市保健所保健課予防接種担当行
市ホームページ:予防接種券について(こどもの定期予防接種)
Q4. 母子健康手帳を紛失したため、過去の予防接種履歴が分かりません。
A4. 過去の接種記録が不明の場合は、市が管理する予防接種記録の照会ができます。ただし、H27年4月以降の接種に限ります(H27年3月以前の接種記録は、神戸市では管理していません。ご了承ください)。 市ホームページ[こどもの予防接種記録の照会について]より、電子申請ができます。
なお、インフルエンザ及び新型コロナウイルスの予防接種記録は本申請の対象外です。
Q5. 神戸市外の医療機関で接種する方法を教えてください。
A5.
●医療機関が明石市の場合
明石市の一部の契約医療機関では、事前の手続きなく、神戸市内医療機関と同様の接種方法で接種できます。神戸市と契約しているかどうかは、直接、医療機関にお尋ねください。契約医療機関でない場合は、事前手続き(下記)が必要です。
●医療機関が明石市以外の場合
神戸市外での医療機関で接種する場合は、原則、事前の手続きが必要です。手続き方法は、郵送または電子申請があります。 郵送の場合は、「実施依頼書等発行申込書」を記載し、返信用封筒を添付して、神戸市保健所保健課へ郵送で送付します。「実施依頼書等発行申込書」は、神戸市ホームページからダウンロードできます。 電子申請の場合は、市ホームページから電子申請フォームにアクセスし、必要事項を入力してください。
●接種費用について
接種費用は、医療機関で自己負担なく受けられる場合と、いったん全額自己負担となり予防接種を受けた後に、予防接種ごとに神戸市が定める金額を上限に払い戻し手続きが必要な場合とがあり、医療機関によって異なります。兵庫県外の医療機関の場合は、払い戻し手続きが必要で、兵庫県内の医療機関の場合は、契約の有無により異なります。 「実施依頼書等発行申込書」の申込み後に、接種に必要な書類を送付しますので、神戸市からの送付書類、母子健康手帳等を持参のうえ、事前に予約した実施医療機関で、予防接種を受ける流れとなります。
なお、書類の発行には、約2週間程かかりますので、余裕をもって申請してください。
詳細は、市ホームページ[市外の医療機関等での予防接種の受け方]をご確認ください。
Q6. 予防接種番号が分かりません。
A6. 予防接種番号について及び、予防接種番号の再発行については、市ホームページ[予防接種番号のご案内]をご確認ください。
Q7. 定期予防接種を期間内に接種できなかった場合の措置はありますか。
A7. 定期予防接種については、原則、規定された接種期間内に受けてください。 しかし、下記の「特別の事情」により、規定の接種期間内に定期接種ができない相当な理由があると本市が判断した場合は、定期の対象期間を過ぎても、定期予防接種として公費助成により接種していただける場合があります。
「特別な事情」
- 長期にわたる療養を必要とする病気にかかっていたことなどの特別の事情があり、一定の要件を満たす場合
- 接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合
いずれの場合も、必ず事前申請が必要です。申請に基づく審査の結果、上記に該当すると認められた場合に、定期予防接種として公費助成により接種していただくことができます。 各申請方法は、市ホームページをご確認ください。
市ホームページ:
Q8. 神戸市外に転出しました。定期接種を受けることはできますか。
A8. 神戸市外に転出した場合は、神戸市の助成を受けて接種することはできません。転出先の市区町村にお問い合わせください。 転出後に神戸市の予防接種券を使用された場合、接種料金を返還していただくことがあります。
Q9. 定期接種は、絶対に接種しないといけないですか。
A9. 接種は強制ではなく、ワクチンの有効性と副反応のリスクを十分理解したうえで受けるかどうかご判断ください。
(参考)予防接種法に基づいて行われる定期接種は、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なりますので、強制ではありません。