回答
- ひとり親家庭等医療費受給者証の有効期間は、原則7月1日~6月30日までの1年となっていますが、以下の方は、受給者証の有効期間が短くなっています。
有効期間が短くなる方
対象者 |
有効期間の終期 |
説明 |
高校3年生の子 | 高校3年生の3月末日 | 医療費助成の対象は、18歳到達後最初の3月31日までのためです。 |
高校3年生の子を監護する母または父 | 高校3年生の3月末日 | 医療費助成の対象は、子が18歳到達後最初の3月31日までのためです。 |
74歳の母または父 | 誕生日の前日 | 75歳になると後期高齢者医療に加入するため、受給者証は交付されず、「資格認定通知書」を交付します。 |
子が20歳まで受給できる場合
- ひとり親家庭等医療費助成は、原則高校3年生まで(高等専門学校の場合は、第3学年の課程を修了するまで)が助成の対象です。
- 18歳になった後も、高等学校などに在学している場合は、「在学証明書」を提出することで最大20歳の達した月の月末まで受給できます。
資格認定通知書が交付された場合
- 受給者証は交付されませんので、保険診療の自己負担(1~3割)を負担してください。
- 年に2回(4月、10月)、自己負担分と一部負担金の差額を助成額として、届出された口座に振り込みます(申請不要)。
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