Q1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは、何ですか?
- 転職や結婚、引越し等で保険が変更になった場合でも、新しい保険者での手続きが完了次第、保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで医療機関を受診できます。
- 限度額適用認定証を医療機関の窓口へ持参しなくても、自己負担が限度額までとなります。
※マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関では、保険証で受診した場合も同様です。 - マイナポータルを利用して、ご自身のお薬や特定健診、医療費の情報が閲覧できます。
- お薬や特定健診のデータを医療機関と共有することで、正確なデータに基づいたより効率的で質の高い診療を受けることができます。
- 医療費情報をマイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告の医療費控除が簡単にできます。
※医療費控除や確定申告に関する詳しいことは、税務署にお尋ねください。
Q2.保険証等は、今後発行されないのですか?
- 保険証、高齢受給者証、被保険者資格証明書は、引き続き交付、更新します。
- 限度額適用認定証、特定疾病療養受療証は、引き続き申請により交付します。
- 国は2024年秋に健康保険証の廃止を目指す方針を発表しました。この件に関しては、現時点で国から自治体に対して詳細な通知がないため、本市でお答えできません。
- マイナ保険証に関するお問い合わせは、国のコールセンター(電話番号:0120-95-0178 受付時間:9時30分~20時00分 音声ガイダンスに従って4→2の順にお進みください)へお問い合わせください。
Q3.限度額適用認定証は、交付を申請しなくても良いですか?
次の①または②に該当する方以外は、申請不要です。
①マイナンバーカードが利用できない医療機関における医療費が高額になる方。
②次の全てに該当し、食事代の減額をされる方
・直近1年間の入院日数が90日を超える
・市民税非課税世帯
・70歳以上の場合は、世帯の所得が0円でない
※申請が必要かどうか分からない方は、加入されている保険者にお問い合わせください。
※国民健康保険加入中の方は、保険料に未納があると限度額適用を受けられない場合が
あります。
【関連FAQ】
マイナンバーカードの保険証利用(利用手続き)について教えてください
マイナンバーカードの保険証利用(医療機関での利用方法)について教えてください
マイナンバーカードの保険証利用(マイナポータルの表示)について教えてください
【お問い合わせ先】
マイナンバーカードの保険証利用に関して、詳しくは神戸市又は厚生労働省のホームページをご覧ください。
神 戸 市:https://www.city.kobe.lg.jp/a32541/20200807.html
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
■マイナンバーカードの申請に関するお問い合わせ
神戸市マイナンバーカードコールセンター
電話番号:078-600-2910 FAX 番号:078-862-3890
受付時間:9:00~20:00(年末年始を除く)
■上記以外のマイナンバーに関するお問い合わせ
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178(無料)
IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合 050-3627-0952(有料)
※音声ガイダンスに従ってお聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
受付時間:平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)