Q1.制度の趣旨や目的を教えてください
A1.令和4年6月より、児童手当制度改正(法改正)があり、所得上限限度額の概念が導入されました。それにより、受け取れる手当額が三段階に分かれることになりました。
①「所得制限限度額」未満 → 「児童手当」
②「所得制限限度額以上所得上限限度額未満」 → 「特例給付」
③「所得上限限度額以上(以下、所得超過という)」→「支給なし」
令和4年度を例にすると、令和4年度所得(令和3年中所得)が所得超過の場合、児童手当・特例給付が受け取れなくなります。
新規認定請求の請求者が所得超過の場合、請求は却下され、既に児童手当・特例給付の受給資格がある方は、資格喪失となります。
Q2.所得の計算方法はどのようになりますか?
A2.児童手当の判定に用いる所得・扶養人数は住民税の課税台帳を基にし、諸々の控除を行って計算します。詳細は神戸市ホームページに掲載しています。
Q3.所得更正等の結果、令和4年度所得が所得上限限度額未満となりましたが、手当を受け取れますか?
A3.【新規認定請求を却下された方の場合】
改めて認定請求を行っていただき、その他の要件を満たしていれば、認定することができます。
手当は、認定請求の翌月分から受け取ることができます。
【資格喪失となった方の場合】
令和4年度分が所得超過で喪失となった方が、その後4年度所得が更正等で所得上限限度額未満となった場合は、令和4年6月分に遡って手当を受け取れる場合があるので、お住いの区・支所のこども福祉担当へご相談してください。
Q4.令和4年度所得が所得上限額以上だったため資格喪失になりましたが、令和5年度の所得が所得上限限度額未満となりました。手当を受け取れますか?
A4.改めての認定請求が必要となります。手当は認定請求の翌月分からの支給になります。
なお、令和5年6月分の児童手当から令和5年度所得により計算しますので、令和5年5月から認定請求していただけます。
Q5.手当を受け取れない場合、通知が届くのですか?
A5.【新規認定請求を却下された方の場合】
請求が却下された旨の通知書が届きますのでご確認ください。(審査が完了次第順次発送)
【資格喪失となった方の場合】
資格喪失となった旨の通知書が届きますのでご確認ください。(8月中旬以降順次発送)
【関連リンク】
児童手当の現況届について教えてください
https://help.city.kobe.lg.jp/hc/ja/articles/4488110032015
児童手当ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/support/b016/index.html