問1 償還免除となるためにはどうすればよいですか
答1 国が決めた要件にあてはまる場合は、償還免除となり、お金を返済いただく必要がなくなります。資金種類ごとに償還免除申請の時期が異なり、この度(2023年6月)送付している書類で償還免除の要件となるのは、2023年(令和5年度)に借受人及び世帯主が住民税非課税(均等割・所得割の両方)の場合、償還免除の対象となります。
問2 償還免除申請の方法を教えてください
答2 免除対象となる方は、
・【償還免除申請書】
・【世帯全員の住民票(続柄あり、本籍・マイナンバーなし、発行3ヶ月以内)】
・【2023年(令和5年度)の非課税証明書】
を返信封筒に入れ、2023年8月31日までにポストへ投函してください。
問3 2023年8月31日までに間に合わない場合はどうすればよいですか?
答3 県社会福祉協議会特例貸付コールセンター0120-552-039へお問い合わせください。
問4 免除申請の結果はいつわかりますか?
答4 2023年10月以降に順次、兵庫県社会福祉協議会より通知が郵送される予定です。
問5 償還免除申請書が2通届いたのですが、それぞれに記入し書類を揃える必要がありますか?
答5 2022年4月1日から9月30日までに貸付が決定した【緊急小口資金】と【総合支援資金の初回(3ヶ月分)】の2通が届いています。貸付種類ごとに申請が必要となるので、全ての申請書に記入していただき、提出してください。
添付が必要な【世帯全員の住民票(続柄あり、本籍・マイナンバーなし、発行3ヶ月以内)】、【2023年(令和5年度)の非課税証明書】は、1通の提出で結構です。
問6 複数種類の特例貸付を利用したが、まとめて免除の手続きができますか?
答6 資金種類ごとに償還免除申請の時期が異なります。この度送付している書類で免除の申請ができるのは、①2022年4月1日から9月30日までに貸付が決定した【緊急小口資金】と【総合支援資金の初回(3ヶ月分)】及び②【総合支援資金延長貸付】となります。詳細は県社会福祉協議会特例貸付コールセンター0120-552-039へお問い合わせください。
問7 必要書類を提出すれば必ず償還は免除となりますか?
答7 要件に該当すれば免除となりますが、県社会福祉協議会の審査を伴いますので、書類を提出すれば必ず免除になるとは限りません。
問8 免除にならなかったらどうすればよいですか?
答8 2024年1月から償還が始まるため、償還口座の登録が必要となります。県社会福祉協議会送付資料の【生活福祉資金 新型コロナウイルス特例貸付口座登録の方法】をもとに口座を登録してください。
問9 2021年(令和3年度)及び2022年(令和4年度)は課税世帯であったため、現在償還中である。2023年(令和5年度)は非課税世帯となったが、どうなりますか?
答9 課税世帯から非課税世帯になった場合は、償還(返済)が免除になります。今回届いた書類とは別に、償還免除申請の手続きが必要になりますので、詳細は県社会福祉協議会特例貸付コールセンター0120-552-039へお問い合わせください。
問10 返済の免除にはならないが、現在も生活が厳しいのですがどうしたらいいですか?
答10 生活に困っている状況によっては、返済の猶予などが該当するかもしれないので、県社会福祉協議会特例貸付コールセンター0120-552-039へお問い合わせください。
【関連リンク】
・住民票の取り方
https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/shomeisho/01_juminhyo.html
・非課税証明書の取り方
https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/registration/shinsei/shoumeisho/ga1141001.html