1.平成18年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童(中学生以下)については、次のいずれかの方
(1) 当該児童に係る児童手当を受給する方。所得要件あり。
注:公務員の方は、令和3年9月30日時点で住民票がある市町村から本給付金が支給されます。
神戸市以外での手続については、当該市町村にお問い合わせください。
(2) 当該児童に係る児童手当を受給する児童養護施設の設置者等。
2.平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(高校生相当年齢)については、次のいずれかの方
(1) 当該児童を令和3年9月30日時点で養育する方。所得要件あり。
注:令和3年9月30日時点で養育者の住民票がある市町村から本給付金が支給されます。
神戸市以外での手続については、当該市町村にお問い合わせください。
(2) 当該児童が令和3年9月30日時点で入所している神戸市内の児童養護施設の設置者等。
*父母等のうち、生計維持者(令和2年中の所得が高い方)が支給対象者となりますが、児童手当を受給している場合は受給者の方が支給対象者です。
*令和2年の所得(一定の控除額を控除した額)が、児童手当(特例給付を除く)の所得制限限度額以下相当の方に限ります。
(1) 当該児童に係る児童手当を受給する方。所得要件あり。
注:公務員の方は、令和3年9月30日時点で住民票がある市町村から本給付金が支給されます。
神戸市以外での手続については、当該市町村にお問い合わせください。
(2) 当該児童に係る児童手当を受給する児童養護施設の設置者等。
2.平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(高校生相当年齢)については、次のいずれかの方
(1) 当該児童を令和3年9月30日時点で養育する方。所得要件あり。
注:令和3年9月30日時点で養育者の住民票がある市町村から本給付金が支給されます。
神戸市以外での手続については、当該市町村にお問い合わせください。
(2) 当該児童が令和3年9月30日時点で入所している神戸市内の児童養護施設の設置者等。
*父母等のうち、生計維持者(令和2年中の所得が高い方)が支給対象者となりますが、児童手当を受給している場合は受給者の方が支給対象者です。
*令和2年の所得(一定の控除額を控除した額)が、児童手当(特例給付を除く)の所得制限限度額以下相当の方に限ります。