低未利用土地の適切な利用・管理を促進するため、2020年7月1日から2025年12月31日までの間に個人が一定の要件を満たす譲渡を行った場合に、個人の長期譲渡所得の金額から100万円を控除する特例措置があります。
特例措置の適用を受けるには、管轄の税務署に確定申告する必要があります。
神戸市では、確定申告に必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を発行します。その他の手続は税務署にお問い合わせください。
【対象となる譲渡要件】
(1)譲渡した土地の所有期間が5年を超えること。(相続で所有していた場合は、相続前の所有期間含む)
(2)低未利用土地等及びその上にある資産の譲渡の対価の額の合計が以下の金額を超えないこと。
①2022年12月31日までの譲渡→全区域500 万円
②2023年1月1日以降の譲渡
・市街化区域→800万円
・市街化調整区域→500万円
【特例措置の詳細】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
【市街化区域の調べ方】
「神戸市情報マップ」から「都市計画情報」>「用途地域」のマップを選択してご確認ください。原則として用途が定められている地域が「市街化区域」となります(市街化調整区域は灰色で表示されています)。
https://www2.wagmap.jp/kobecity/PositionSelect?mid=1
【確認書発行】
令和5年4月3日付国不動整第81号「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について」https://www.mlit.go.jp/common/001346455.pdfに基づき、上記譲渡要件のほか、「五 適用対象となる低未利用土地等の詳細」、「六 適用対象となる譲渡後の利用について」も確認します。
【低未利用土地等確認書の申請方法】
「低未利用土地等確認書」発行の申請を行う場合は、国土交通省のホームページに掲載している以下の書類に記入し、郵送か窓口に持参ください。確認書の発行には1週間程度かかり、窓口交付か郵送となります。郵送ご希望の場合は、返信用切手(84円)を貼った返信用封筒も同封ください。
【郵送先】
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号
三宮国際ビル6階 神戸市都市局都市計画課相談係
申請様式:
(1)(様式①-1)「低未利用土地等確認申請書」
https://www.mlit.go.jp/common/001351595.doc
(2)低未利用土地であることを確認する書類(次のいずれか)
- ア 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- イ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- ウ その他の要件を満たすことを容易に認めることができる書類(以下のいずれかの書類が必要です。)
・(様式①-2)「低未利用土地等の譲渡前の利用について」
https://www.mlit.go.jp/common/001351605.doc
・ 譲渡前の現地の土地の状況がわかる写真(2方向以上からのもの)
(3) 譲渡後の利用について確認する書類(次のいずれか)
ア 宅地建物取引業者の仲介による譲渡の場合
(様式②-1)「低未利用土地等の譲渡後の利用について」
https://www.mlit.go.jp/common/001351608.doc
イ 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
(様式②-2)「低未利用土地等の譲渡後の利用について」
https://www.mlit.go.jp/common/001351609.doc
ウ 上記ア又はイを提出できない場合
(様式③)「低未利用土地等の譲渡後の利用について」
https://www.mlit.go.jp/common/001351610.doc
(4)売買契約書の写し
(5)登記事項証明書
(6)代理人の方が申請される場合は代理人の方の身分証明書(または社員証)の写し、委任状(参考様式)をつけてください。
(参考様式)「委任状」