2020年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するため、2020年7月1日から2022年12月31日までの間に個人が保有する低額な土地等(土地とその上物の取引額の合計500万円以下)を譲渡した場合の個人の長期譲渡所得の特例措置が創設されました。
(参考)特例措置の詳細は、国土交通省のホームページでご確認ください。https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
- 特例措置の適用を受けるには、管轄の税務署に確定申告する必要があります。
- 神戸市では、確定申告に必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を発行します。その他の手続は税務署にお問い合わせください。
◇低未利用土地等確認書の申請方法
「低未利用土地等確認書」発行の申請については、国土交通省のホームページに掲載している下記の書類に記入し、郵送(※)か窓口に持参ください。確認書の発行には1週間程度かかり、窓口交付か郵送となります。郵送ご希望の場合は、返信用切手(84円)を貼った返信用封筒も同封ください。
(※)郵送先:〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号
三宮国際ビル6階 神戸市都市局都市計画課相談係
申請様式:
(1)(様式①-1)「低未利用土地等確認申請書」
https://www.mlit.go.jp/common/001351595.doc
(2)低未利用土地であることを確認する書類(次のいずれか)
- ア 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- イ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- ウ その他の要件を満たすことを容易に認めることができる書類
(様式①-2)「低未利用土地等の譲渡前の利用について」
https://www.mlit.go.jp/common/001351605.doc
(3) 譲渡後の利用について確認する書類(次のいずれか)
- ア 宅地建物取引業者の仲介による譲渡の場合
(様式②-1)「低未利用土地等の譲渡後の利用について」
https://www.mlit.go.jp/common/001351608.doc - イ 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
(様式②-2)「低未利用土地等の譲渡後の利用について」
https://www.mlit.go.jp/common/001351609.doc - ウ 上記ア又はイを提出できない場合
(様式③)「低未利用土地等の譲渡後の利用について」 https://www.mlit.go.jp/common/001351610.doc
(4)売買契約書の写し
(5)登記事項証明書