令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金ですが、10月以降に離婚しました。給付金の対象ですか。 【FAQ ID 4488267084175】 2022年03月15日 02:19 更新 誠におそれいりますが、中学生以下については9月分の児童手当を受給された方、高校生については9月30日時点で児童を養育している方で所得が高い方が対象者となりますので、新たに申請することはできません。 関連記事 【住居確保給付金】問い合わせ先を教えてほしい。