神戸市情報マップに掲載されている津波ハザードマップは、水防法に基づくものではなく、事前説明の義務対象となっていません。
なお、津波に対する説明義務として、今回の規則改正前から「津波災害警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律)」の区域内か否かを重要事項として説明することとされています。
なお、津波に対する説明義務として、今回の規則改正前から「津波災害警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律)」の区域内か否かを重要事項として説明することとされています。