納税義務者または相続人代表者に成年後見人・保佐人・補助人が就任しましたが、何か手続きは必要ですか。 【FAQ ID 4488266028431】 2022年06月22日 01:14 更新 成年後見人・保佐人・補助人等であることが確認できる「登記事項証明書(写し)」もしくは「審判書(写し)」を提出してください。※保佐人・補助人等の場合は、固定資産税に関する項目が確認できる「代理行為目録(写し)」の添付も必要です。 関連記事 私は相続財産管理人(または破産管財人,成年後見人)です。私宛に納付書を送付してください。 成年後見人になっていましたが、被成年後見人が死亡したときに必要な手続きについて教えてください。 (類似:成年後見人になっていましたが、解除となった場合の手続きについて教えてください。) 納税管理人になっていますが、もう払えないので解除してください。 遺言執行者である私を納税通知書の送付先にしてください。 納税義務者が死亡したのですが、どのような手続きが必要ですか。