※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。
回答
- 令和3年7月から、訪問看護ステーションによる訪問看護を利用した場合も、医療費助成制度の受給者証を使うことができます。
- 医療保険の適用となる訪問看護にのみ使用できます。
- 介護保険が適用される訪問看護は対象外です。
- 利用するときは、健康保険証とともに受給者証を提示して、受給者証に記載されている一部負担金(外来)を支払ってください。
- 看護を行う時間や回数については、医療保険が適用される範囲であれば助成対象です。
各医療費助成制度の一部負担金(自己負担額)
医療費助成の名称 | 一部負担金 |
重度障害者医療費助成 |
一般1医療機関ごとに、1日600円を限度に、月2回まで(3回目以降、自己負担なし) 低所得・高校生1医療機関ごとに、1日400円を限度に、月2回まで(3回目以降、自己負担なし) 重症心身障害児(者)自己負担なし |
高齢期移行者医療費助成 |
区分Ⅰ2割負担で8,000円まで 区分Ⅱ2割負担で12,000円まで |
こども医療費助成 |
0歳から2歳自己負担なし 3歳から18歳(高校3年生)2割負担で1医療機関ごとに、1日400円を限度に月2回まで(3回目以降、自己負担なし) |
ひとり親家庭等医療費助成 |
1医療機関ごとに、1日400円を限度に月2回まで(3回目以降、自己負担なし) |
お問い合わせ先
- 各区役所保険年金医療課介護医療係
- 北須磨支所保険年金医療課介護医療係