相続放棄の手続きを教えてほしい 【FAQ ID 4488258085775】 2024年01月11日 05:41 更新 お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ってください。 【関連リンク】・裁判所HP:相続の放棄の申述 関連記事 相続放棄をしたが、固定資産税の手続きは必要か。 神戸市以外の本籍地の戸籍証明書を請求できますか? 相続人の間で揉めているが、複数の相続人が「相続人代表の指定(変更)届出書」を提出したら誰が代表になるのか 製造業者が所有する製品保管庫において運送業者が荷役業務を委託されている場合、事業所税の資産割の納税義務者はどちらですか 40歳総合健診について