相続放棄の手続きを教えてほしい 【FAQ ID 4488258085775】 2023年09月21日 04:12 更新 お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ってください。詳しくは裁判所HPをご覧ください。 関連記事 相続放棄をしたが、手続きは必要か。 土日祝日に住民票などの取得ができる窓口はありますか? 「相続人代表者の指定(変更)届出書」を提出したいが、相続登記も相談したい 納税義務者が死亡したが、手続きが必要か 登記を見たいが、閲覧等はどこでできるのか。法務局(支局・出張所)の連絡先を教えてほしい