相続放棄の手続きを教えてください。 【FAQ ID 4488258085775】 2022年10月25日 07:42 更新 お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄申述を行ってください。詳しくは裁判所HPをご覧ください。 関連記事 相続放棄をしましたが、何か手続きは必要ですか。 土日祝日に住民票などの取得ができる窓口はありますか? 「相続人代表者の指定(変更)届出書」を提出しますが、相続登記についてご相談できますか。 納税義務者が死亡したのですが、どのような手続きが必要ですか。 登記がどうなっているかを見てみたいと思います。閲覧等の手続きの所管はどこですか。また、地方法務局(支局・出張所)の問い合わせ先を教えてください。