被成年後見人が死亡または解除となった場合は、民法の規定により代理権が消滅するため、固定資産税課あてにご提出いただく書類などはありません。ただし、固定資産税課で成年後見人の解除処理をする必要があるので、お手数ですが固定資産税課へご連絡ください。
<ご連絡先>新長田合同庁舎4階固定資産税課 078-647-9400(自動音声案内が流れます。お問い合わせ内容に応じて担当部署にお繋ぎいたします)
被成年後見人が死亡または解除となった場合は、民法の規定により代理権が消滅するため、固定資産税課あてにご提出いただく書類などはありません。ただし、固定資産税課で成年後見人の解除処理をする必要があるので、お手数ですが固定資産税課へご連絡ください。
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