成年被後見人が死亡した場合は、民法の規定により代理権が消滅します。書類上の手続きはありませんが、固定資産税における成年後見人の解除処理を行うため、死亡された成年被後見人のお名前等が必要となります。固定資産税担当までご連絡ください。
<お問い合わせ先>
電話:078-674-9400(自動音声が流れます)
メールアドレス:koteishisanzeika@office.city.kobe.lg.jp
成年被後見人が死亡した場合は、民法の規定により代理権が消滅します。書類上の手続きはありませんが、固定資産税における成年後見人の解除処理を行うため、死亡された成年被後見人のお名前等が必要となります。固定資産税担当までご連絡ください。
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