マンション等の区分所有家屋の場合、区分所有権の対象となる「専有部分」とエントランスや廊下等の「共用部分」とに分けられます。
登記簿の各専有部分の床面積には、共用部分の床面積(壁部分、エレベータ室と管理人室等)が含まれません。
対して、証明書(課税明細)の課税床面積は、各専有部分の床面積にそれぞれの持分であん分した共用部分の床面積を加算しているため、登記床面積よりも大きくなります。
また、私道などで非課税となる部分が含まれている土地の場合など、証明書(明細)の課税面積と登記面積が異なることがあります。