マンション等の区分所有家屋の場合、居宅や店舗等のように区分所有権の対象となる「専有部分」とエントランスや廊下等の「共用部分」とに分けられます。
建物登記簿に記載される各専有部分の床面積は、不動産登記法により内壁で囲まれた部分の水平投影面積(壁内側線による床面積)によるとされています。
つまり、区分所有区画ごとの登記床面積には、共用部分の床面積(壁部分やエレベータ室等の「法定共用面積」や規約によって共用部分としている管理人室等の「規約共用面積」)が含まれておりません。
これに対して、課税床面積は、一棟全体の評価額を算出しますので、各専有部分の床面積にその持分であん分した共用部分の床面積を加算することとなり、登記床面積よりも大きくなります。
また、土地の中に、私道など非課税となる部分が含まれている場合も、証明書(明細)に書いてある課税面積が登記面積とが異なります。
詳しくお尋ねになりたい場合は、お手元に納税通知書または領収書など(過年度のものでも可)通知書番号の分かる書類をご用意のうえ、固定資産税課へお問い合わせください。固定資産税課:078-647-9400(自動音声案内が流れます。お問い合わせ内容に応じて担当部署にお繋ぎいたします)