3か月間を原則とし、求職活動状況が良好で一定の条件を満たしている場合は、3か月間を限度に2回まで延長することができます(最長9か月間)。
【関連リンク】
住居確保給付金
https://www.city.kobe.lg.jp/a38463/kenko/chiikifukushi/sekatsukonkyusha/jukyokakuho.html
3か月間を原則とし、求職活動状況が良好で一定の条件を満たしている場合は、3か月間を限度に2回まで延長することができます(最長9か月間)。
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