新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入等が一定以上減少し、介護保険料の納付が困難となった方には減免制度があります。
この減免制度は、令和4年4月~令和5年3月分の介護保険料のみの特別措置です。
令和5年4月分以降の減免の実施有無は、国の動向により変わります。
■減免の対象者
下記の1または2に該当する方が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の、令和4年の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入が減少することが見込まれ、下記の(ア)(イ)のいずれにも該当する
(ア)令和4年の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの減少見込み額が、令和3年の当該収入額と比べて3割以上である
(イ)3割以上減少することが見込まれる令和3年の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入にかかる所得以外の、令和3年の所得の合計額が400万円以下である
※収入が3割以上減少する見込みの場合でも、前年の所得が0円の方(給与収入が650,999円以下、事業収入・不動産収入・山林収入は「収入-経費」が0円以下になる場合)は減免できない場合があります。
■減免される金額
(1)減免の対象者の1に該当する方
事由発生月以降の介護保険料は、全額免除されます。
(2)減免の対象者の2に該当する方
主たる生計維持者の前年所得の合計のうち、3割以上収入減少となる事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入にかかる所得の、前年所得の割合に応じて減免額を計算します。
■申請書について
申請書は、関連リンクのページよりダウンロードできます。
詳細なご案内も記載しておりますので、申請の際には併せてご確認ください。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
【関連リンク】
新型コロナウイルス感染症への対応について(神戸市介護保険)
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/kenko/fukushi/carenet/oshirase/covid19hokenryo.html