神戸市では、これまで「水銀使用製品」である蛍光管でも少量であれば「一般廃棄物」として受け入れていましたが、平成29年8月に「水銀に関する水俣条約」が発効し、国内においても、平成29年10月1日から施行された「廃棄物処理法施行令及び施行規則」で「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬方法や処分方法について、新たな基準が追加され、適切な処理が求められています。神戸市には、水銀を適切に処理できる施設がないため、他の産業廃棄物と同様に、排出者責任の原則に立ち戻り、産業廃棄物として処理することにしたためです。