社会福祉法人等による利用者負担軽減制度は、社会福祉法人が運営する事業所で介護保険サービスを利用される際の、利用者負担の軽減制度です。
一定の要件を満たす場合、介護保険サービスの利用が困難とならないよう、申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受け、利用者負担額や食費・居住費(滞在費・宿泊費)の負担軽減を受けることができます。
※ご利用施設により、軽減を実施していないことがあります。
※対象施設・サービスは、関連リンクのページに掲載している一覧表をご確認ください。(神戸市以外の施設をご利用の場合は、各施設にお問い合わせください。)
■制度の対象者
下記の1~6のすべてに該当する方が対象です。
※生活保護を受給されている方、中国残留邦人等の支援給付受給者は、要件に関わらず対象です。
1.世帯全員(本人を含む)が、市民税非課税である
2.前年中の、世帯の年間の収入額の合計が150万円(2人以上の世帯の場合は、2人目から1人あたり50万円を加算した額)以下である
3.世帯の預貯金・有価証券・債権等の金額が、350万円(2人以上の世帯の場合は、2人目から1人あたり100万円を加算した額)以下である
4.負担能力のある親族等に、扶養されていない
5.自らの住まい等、日常生活に供する資産以外に住居や土地などの活用できる資産を所有していない
6.介護保険料を滞納していない
■認定証の有効期間
「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の有効期間は、【申請月の1日から、次の7月31日まで】です。
※対象となるサービスのご利用予定がある際には、利用する前月まで(遅くとも当月中)に申請してください。
※昨年度に「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受けていた方には、毎年6月下旬頃に更新のご案内をお送りします。
■申請書について
申請書は、関連リンクのページよりダウンロードできます。
詳細なご案内も記載しておりますので、申請の際には併せてご確認ください。
※窓口で申請いただいた場合でも、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付は後日郵送となります。(確認証を紛失・破損された場合は、必要書類が揃っていれば窓口でお渡しできます)
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
【関連リンク】
社会福祉法人等による利用者負担軽減
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/syahukukeigen.html