お店や会社から排出される事業系ごみを自身で運搬し、市の廃棄物処理施設に搬入する場合は以下の取り扱いとなります。
○指定袋に入れて出すごみ(指定袋に入れていただくことが原則です)
「可燃ごみ」は各クリーンセンター、「粗大(不燃)ごみ」は布施畑環境センター、「木質系の粗大ごみ」は港島クリーンセンターへ、必ず事前に電話で搬入物をお知らせいただき手続き等を確認のうえ搬入してください。
廃プラスチック類などの本来「産業廃棄物」にあたるごみについて搬入できる量は、1日につき総量が70リットルの袋で3袋までです。
費用については、指定袋の購入代金にすでに処分手数料が含まれているため、現地では支払っていただく必要はありません。
○指定袋に入らないサイズの粗大ごみ
「布施畑環境センター」に必ず事前に電話で搬入物をお知らせいただき、手続き等を確認のうえ搬入してください。
(例)傘、大型家具(机・椅子・本棚)、大型プラスチック(衣装ケース)など
ただし、ガラスや金属などがついていない木質系の粗大ごみ(伐採木、木くず、木製家具など)については港島クリーンセンターにお問い合わせください。
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くずなどの本来「産業廃棄物」にあたるごみのうち、市で一般廃棄物として受け入れしているものについて搬入できる量は、1日につき5点までです。
指定袋に入れずに搬入するごみは、現地で重量をはかり処分手数料(現金)をお支払いいただきますので、現金をご用意ください。
〇下記3要件に該当する可燃ごみを指定袋に入れずに持ち込む場合
下記のごみを指定袋に入れずに持ち込む場合は、搬入希望日の3営業日前(土日祝、12月29日から1月3日を除く)までに「一般廃棄物指定袋収納義務除外申請」で承認を得ていただく必要があります。承認済みの申請書をクリーンセンターに提示すれば、指定袋に入れずに持ち込むことができます。指定袋に入れずに搬入するごみは、現地で重量をはかり処分手数料(現金)をお支払いいただきますので、現金をご用意ください。
- 分別の区分が同一で、単一かつ多量(搬入車両1車分相当)の廃棄物【例】剪定枝葉
- 機械を利用するため指定袋の利用が困難な廃棄物(道路機械清掃ごみ)
- 機密文書など、指定袋への収納が適当でない廃棄物
※機密文書以外のリサイクルできる紙ごみは種類ごと(新聞紙、段ボール、雑がみ)に分別し、リサイクルしてください。
※お店や会社から排出される事業系ごみは、一部の例外を除いて、自ら運搬するか、一般廃棄物であれば一般廃棄物収集運搬許可業者、産業廃棄物であればごみの種類ごとに産業廃棄物収集運搬許可業者しか収集運搬できませんので注意してください。
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