「相続人代表者の指定(変更)届出書」を提出しますが、相続登記についてご相談できますか。 【FAQ ID 4488239820815】 2022年10月25日 07:46 更新 相続人代表届の相続人代表と不動産登記法上の所有者は異なるため、相続登記については法務局又は兵庫県弁護士会・兵庫県司法書士会の法律相談(無料)をご利用ください。 関連記事 納税義務者が死亡したのですが、どのような手続きが必要ですか。 相続放棄の手続きを教えてください。 法定相続情報証明制度という制度がありますが、どんな制度ですか。 土地、家屋の名義人が亡くなった場合、固定資産税の口座振替はどうなりますか。 土地または家屋の登記面積が、証明書(明細)に書いてある課税面積と違うのはなぜですか。