相続人代表届をご提出いただいた場合でも、相続人代表の方は民法上、不動産登記法上の所有者ではないことをあらかじめご了承ください。そのうえで、相続登記のご相談は本市(税務部)ではできませんので、兵庫県弁護士会・兵庫県司法書士会の無料法律相談をご活用いただくか、本市の無料法律相談(区役所や本庁で行っているもの)にご相談ください。又は物件を管轄する地方法務局(支局・出張所)にお問い合わせください。
相続人代表届をご提出いただいた場合でも、相続人代表の方は民法上、不動産登記法上の所有者ではないことをあらかじめご了承ください。そのうえで、相続登記のご相談は本市(税務部)ではできませんので、兵庫県弁護士会・兵庫県司法書士会の無料法律相談をご活用いただくか、本市の無料法律相談(区役所や本庁で行っているもの)にご相談ください。又は物件を管轄する地方法務局(支局・出張所)にお問い合わせください。