「相続人代表者の指定(変更)届出書」を提出したいが、相続登記も相談したい 【FAQ ID 4488239820815】 2023年09月21日 04:10 更新 相続人代表届の相続人代表は固定資産税の代表者で相続登記ではありません。相続登記は法務局又は兵庫県弁護士会・兵庫県司法書士会の法律相談(無料)をご利用ください。 関連記事 相続人の間で揉めているが、複数の相続人が「相続人代表の指定(変更)届出書」を提出したら誰が代表になるのか 納税義務者が死亡したが、手続きが必要か 神戸ストリートピアノ 相続放棄の手続きを教えてほしい 所有者ではないが家屋番号を教えてほしい