前回の受給期間中または受給期間の終了後に、常用就職または給与や自営業の収入の増加により、基準以上の収入を得ていた方が、
①本人の責に帰すべき理由なく、新たに解雇、事業主の都合による離職、廃業した場合、
または
②本人の責に帰すべき理由なく、給与や自営業の収入が減少し、離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある場合であり、かつ、前回の支給終了から1年が経過している場合は、
再支給が可能な場合もあります。
【関連リンク】
住居確保給付金
https://www.city.kobe.lg.jp/a38463/kenko/chiikifukushi/sekatsukonkyusha/jukyokakuho.html