離職状態の方は、ハローワークの求職申込、及び月に2回以上の職業相談、月に1回以上の区役所(くらし支援窓口)との面談、週に1回以上の面接の応募、面接が必要となります。
休業状態の方は、ハローワークの求職申込、及び月に2回以上の職業相談、週に1回以上の面接の応募、面接は不要ですが、月に1回以上の区役所(くらし支援窓口)との面談が必要です。
いずれの状態の方も、新型コロナウイルス感染症蔓延時の特例措置として、必要な求職活動が緩和される場合があります。
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住居確保給付金
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