下記に関する同意になります。円滑に手続きを進めるため、ご協力をお願いします。 ・介護サービス計画を作成する事業者や主治医意見書を記載した医師に対し、今回の要介護・要支援認定の結果に係る資料等を提供すること・更新申請の場合のみ、認定結果が申請日から30日を超えるときであっても、現在の認定の有効期間内であれば、「認定延期通知書」の送付を省略すること ※現在の認定の有効期間を超える場合は、これまでどおり「認定延期通知書」を送付します。※新規、変更申請の場合は、認定結果が申請日より30日を超えるときは必ず「認定延期通知書」を送付します。
詳しくはお問合せください。
<問合せ先>
・一般的な手続き方法や個別の申請
神戸市介護保険課認定事務センター 電話:078-232-4860
受付時間:8時45分から17時30分まで
・窓口で確認されたい場合
各区役所・支所保健事業・高齢福祉担当
・制度に関する詳しい説明
福祉局 介護保険課 業務改善担当 電話:078-322-6327