コロナにより収入が減った方への保険料猶予措置は令和4年度分保険料で終了となります。
申請期限は令和5年6月30日です。
(以下令和4年度分保険料にかかるコロナにより収入が減った方への減免内容)
新型コロナウイルス感染症の影響等により、世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入等が減少し、介護保険料の納付が困難となった方にはお支払いを猶予する制度があります。
■徴収猶予の対象者
新型コロナウイルス感染症の影響等により、世帯の主たる生計維持者が「死亡・障害を負った・長期入院した」または「事業の休廃止・著しい損失を負った・失業した」こと
■徴収猶予を受けられる期間
申請月から最大6ヶ月、徴収猶予を受けることができます。(納期限は、申請月から6ヶ月後の月末)
※猶予期間が終わった後も新型コロナウイルス感染症の影響等のため、介護保険料の支払いが困難な状況が続いている場合は、申請により、さらに6ヶ月徴収猶予ができます。
■申請書について
申請書は、関連リンクのページよりダウンロードできます。
詳細なご案内も記載しておりますので、申請の際には併せてご確認ください。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
【関連リンク】
新型コロナウイルス感染症への対応について(神戸市介護保険)
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/kenko/fukushi/carenet/oshirase/covid19hokenryo.html