介護保険制度には、原則、40歳以上の方全員に加入していただきますが、65歳になられる際には、お誕生月の前月中に「介護保険被保険者証」をお送りしております。
「介護保険被保険者証」は、将来、介護保険サービスをご利用される際に必要となりますので、それまで大切に保管してください。
65歳になると、下記のとおり、介護保険サービスを利用できる要件や、介護保険料の計算方法などが変わります。
■介護保険サービスの利用について
※いずれの場合も、サービス利用時には要介護認定申請を受けることが必要です。
<40歳~64歳の方(第2号被保険者)の場合>
老化に伴う病気(特定疾病)により、要介護・要支援状態になった場合のみ利用できます。
<65歳以上の方(第1号被保険者)の場合>
サービスが必要となった原因を問わず、要介護・要支援状態であれば利用できます。
■介護保険料の計算方法について
<40歳~64歳の方(第2号被保険者)の場合>
介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険、職場の健康保険など)の保険料と併せて納めていただきます。(保険料の半分は、公費または事業主が負担しています。)
職場の健康保険に加入されている方のうち、被扶養者分は各医療保険の被保険者が皆で負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。
<65歳以上の方(第1号被保険者)の場合>
医療保険の保険料と併せての支払いではなく、個別の保険料として納めていただきます。
金額は、前年の所得や、資格を取得した時点の世帯の課税状況などを基に算定され、第1段階~第15段階のいずれかに決まります。
通常、誕生日月の翌月(翌月が4・5月の場合は6月)に「介護保険料のお知らせ(納入通知書)」と納付書をお送りします。
なお、介護保険料は65歳以上の方お一人ずつにかかりますので、今まで被扶養者であった方でも、保険料を納めていただくことになります。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
「介護保険被保険者証」は、将来、介護保険サービスをご利用される際に必要となりますので、それまで大切に保管してください。
65歳になると、下記のとおり、介護保険サービスを利用できる要件や、介護保険料の計算方法などが変わります。
■介護保険サービスの利用について
※いずれの場合も、サービス利用時には要介護認定申請を受けることが必要です。
<40歳~64歳の方(第2号被保険者)の場合>
老化に伴う病気(特定疾病)により、要介護・要支援状態になった場合のみ利用できます。
<65歳以上の方(第1号被保険者)の場合>
サービスが必要となった原因を問わず、要介護・要支援状態であれば利用できます。
■介護保険料の計算方法について
<40歳~64歳の方(第2号被保険者)の場合>
介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険、職場の健康保険など)の保険料と併せて納めていただきます。(保険料の半分は、公費または事業主が負担しています。)
職場の健康保険に加入されている方のうち、被扶養者分は各医療保険の被保険者が皆で負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。
<65歳以上の方(第1号被保険者)の場合>
医療保険の保険料と併せての支払いではなく、個別の保険料として納めていただきます。
金額は、前年の所得や、資格を取得した時点の世帯の課税状況などを基に算定され、第1段階~第15段階のいずれかに決まります。
通常、誕生日月の翌月(翌月が4・5月の場合は6月)に「介護保険料のお知らせ(納入通知書)」と納付書をお送りします。
なお、介護保険料は65歳以上の方お一人ずつにかかりますので、今まで被扶養者であった方でも、保険料を納めていただくことになります。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html