40歳以上の方は原則、全員介護保険制度にご加入のうえ、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。
ただし、障害関連法・生活保護法等の適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている方は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に、介護保険の被保険者になりません。
「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている期間は、介護保険料を納める必要はありませんが、介護保険サービスは利用できず「介護保険被保険者証」も発行されません。
■対象となる施設
介護保険法施行規則第170条第2項に規定される、
・医療型障害児入所施設
・厚生労働大臣が指定する医療機関
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
・国立ハンセン病療養所等
・救護施設
・被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
・障害者支援施設
・指定障害者支援施設など
■「介護保険適用除外施設」に入所・入院される場合
介護保険資格の喪失手続きをします。
住民票がある区の区役所・支所の介護医療係に「介護保険関係届」を提出してください。
■「介護保険適用除外施設」を退所・退院(または、退所・退院予定)される場合
介護保険資格の取得手続きをします。
住民票がある区の区役所・支所の介護医療係に、退所前に「適用除外施設入所者 退所予定日確認票」、退所後に「介護保険関係届」を提出してください。
※介護保険の被保険者とならないのは、介護保険適用除外施設に入所・入院されている期間のみです。(退所日・退院日から介護保険の被保険者となります)
■届出書について
関連リンクのページよりダウンロードできます。
詳細なご案内も記載しておりますので、届出の際には併せてご確認ください。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
【関連リンク】
介護保険の適用除外制度について
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/tekiyojyogai.html