建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、技術者等の工期途中での交代は原則認められていませんが、技術者等の死亡・傷病・退職等、真にやむを得ない場合には可能です。また、下記のように「監理技術者制度運用マニュアル」(国土交通省作成)に記載されているようなケースでは認められる場合もあります。
①受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
②橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
③一つの契約工期が多年に及ぶ場合
いずれの場合であっても、先ずは工事担当課にご相談ください。
<問合せ先>
神戸市行財政局契約監理課
工事関係 工事契約担当 電話:078-322-5147
①受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
②橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
③一つの契約工期が多年に及ぶ場合
いずれの場合であっても、先ずは工事担当課にご相談ください。
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神戸市行財政局契約監理課
工事関係 工事契約担当 電話:078-322-5147