建物を解体する際には、法令等により元請業者はアスベストが含まれた建材が使われているか、事前に設計図書や目視による調査、分析による確認を行い、その調査結果を工事現場の見やすい位置に掲示する義務があります。
さらに、調査の結果、アスベスト飛散の可能性が高いと考えられる工事や、一定規模以上の解体工事でアスベストを除去する際は、事前に届出を行い、法令等に則った方法でアスベストを除去する必要があります。
市では届出内容を審査し、除去工法等の作業内容やアスベストの飛散防止対策等に問題が無いか確認するとともに、特にアスベスト飛散のおそれの高い大規模な解体工事については、立入検査等を行って、適正な作業が行われているか、また石綿含有建材の見落とし等が無いか確認、飛散防止対策の徹底を指導しています。
アスベストの飛散が心配な場合は、環境局環境保全課の苦情相談ダイヤル(078-595-6476)にご連絡ください。