遺言執行者は相続財産の固定資産税に関する納税義務がないため、原則納税通知書を送付することができません。
ただし法定相続人から、納税通知書の受け取りについて委任がある場合は送付可能ですので、「相続人代表者の指定(変更)届出書」及び「現所有者申告書」に必要事項を記載のうえ、提出してください。★記載事項被相続人・・・亡くなった人の最後の住民票住所、氏名、相続人・・・法定相続人のうち代表者の住所、氏名、相続人代表者の住所の下に遺言執行者の住所氏名を併記(送付先として分かるように)
ただし法定相続人から、納税通知書の受け取りについて委任がある場合は送付可能ですので、「相続人代表者の指定(変更)届出書」及び「現所有者申告書」に必要事項を記載のうえ、提出してください。★記載事項被相続人・・・亡くなった人の最後の住民票住所、氏名、相続人・・・法定相続人のうち代表者の住所、氏名、相続人代表者の住所の下に遺言執行者の住所氏名を併記(送付先として分かるように)