遺言執行者は相続財産の固定資産税に関する納税義務がないため、原則納税通知書の送付先とすることはできません。
ただし、法定相続人から納税通知書の受け取りについて委任がある場合は、送付先とすることが可能です。
その場合は「相続人代表者の指定(変更)届出書」及び「現所有者申告書」に必要事項を記入しご提出してください。
届出書及び申告書は、神戸市HP「相続人の代表者の指定(変更)届出」「現所有者の申告制度(現所有者申告書)」でダウンロードできます。
被相続人及び相続人の代表者の欄は、以下のとおりご記入ください。
被相続人:亡くなった人の最後の住民票住所・氏名
相続人の代表者:法定相続人のうち代表者の住所・氏名を記入いただき、遺言執行者の住所・氏名を併記してください(送付先として分かるように)。